利益相反管理方針

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当社は、金融商品取引法第36条第1項、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項3号及びに従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1目的
当社の利益相反管理方針は、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理するための体制整備を図り、お客様の利益を保護することを目的としております。
2利益相反管理のおそれのある取引の類型
相反のおそれのある取引の類型としては、次に掲げるものがございます。
類型区分類型概要
Ⅰ.忠実義務型・助言やアドバイスを通じて、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
・お客様の犠牲により、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
・お客様との取引に際しお客様以外の者から通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合
Ⅱ.自己代理型・当社又は当社関係者が保護すべきお客様を相手方とする取引をする場合
Ⅲ.双方代理型・当社又は当社関係者が保護すべきお客様の取引相手の側に立つ取引をする場合
Ⅳ.競合取引型・保護すべきお客様の取引相手との間の、お客様と競合する取引をする場合
V.情報利用型・当社又は当社関係者が保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合
Ⅵ.取引の内部型・当社又は当社関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合
3利益相反のおそれのある主な取引例
利益相反のおそれのある主な取引例としては、次に掲げるものがございます。
  1. 競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
  2. お客様に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該お客様に対するプリンシパル投資や当該お客様から資産の購入等の取引を行う場合
  3. お客様に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
  4. 資金調達に係る助言の提供先又は与信先等であるお客様に関する投資リサーチを提供する場合
  5. 一方のお客様に対して企業防衛アドバイスしているところ、当該お客様を買収しようとしている競合関係・対立関係のある他のお客様に対して融資をする場合
  6. 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
  7. お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
  8. 自社発行の有価証券又は自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・ 販売する場合
  9. 利害関係者が発行又は組成する有価証券を、お客様に推奨・販売するに際し、自らがバック・ファイナンスを行っている場合
  10. 当社が関係会社である金融機関等に注文を出す場合、或いは同金融機関から注文を受ける場合等、取引の内部化が行われる場合
  11. 当社が行う金融商品のお客様への販売・推奨等に伴い、当該商品の提供会社から委託手数料の支払いを受ける場合
  12. 当社の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合
  13. お客様から受けた注文と売り買い同方向の取引を別のお客様に推奨し、さらに当社又は当社関係者が当該取引の解消取引の相手方となる場合。
    不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合
4利益相反管理の方法
利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という。) がある場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより適正に管理いたします。
  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する、又は情報隔壁の設置による部門間の情報遮断をする方法
  2. 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様へ適切に開示する方法またはお客様から同意を得る方法
  5. 情報共有者に対して監視する方法
5利益相反管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、営業部門から独立した利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置しております。
当社の利益相反管理統括者は、コンプライアンス部に所属する者から選定し、当社の利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括しております。
利益相反管理部署は、コンプライアンス部とし、次に掲げる事項を行います。
  1. あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善する。
  2. 利益相反管理に必要な情報等を集約する。
  3. 利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証する。
さらに、内部監査部は、各部における利益相反の管理の状況について内部監査規程に基づき定期的に検証を行います。
また、当社は、利益相反の管理を適切に行うため、研修・教育を実施いたします。
6利益相反管理の対象となる会社の範囲
現在、利益相反管理の対象となる会社はございません。

以上

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